支部規約

慶應義塾大学理工学部 同窓会 東海支部規約

(昭和51年3月2日制定・施行 平成9年3月15日改訂、平成27年3月7日改訂)

第1条 慶應義塾大学理工学部同窓会(以下「同窓会」という)会則第6条により東海地区に 支部をおき、同窓会東海支部(以下「支部」という)と称する。

第2条 東海地区の範囲は愛知県、岐阜県、三重県とする。

第3条 東海支部は支部会員相互の親睦を厚くし知識の交換を図り、併せて慶應義塾の興隆 に寄与するをもって目的とする。

第4条 支部は前条の目的を達するため次の事業を行なう。
 1 総会、親睦会、講演会等
 2 同窓会との連絡に必要な事項
 3 その他必要な事項

第5条 支部会員は同窓会会則第2章に定める会員(以下「会員」という)のうち、東海地区に 近接した府県に在住する会員のうち希望する者は支部会員になることができる。

第6条 支部会員は支部の運営に必要な支部会費を納入するものとする。

第7条 支部に次の役員をおく。
 1 支部長 1名
 2 副支部長 2~3名
 3 支部幹事 必要数
 4 監事 2名

第8条 支部長は支部を代表し統括する。

第9条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障あるときは、これを代行する。

第10条 支部幹事は支部会員中より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画するととも に支部会員との連絡にあたる。

第11条 支部長は幹事を委嘱する。幹事は会計監査をおこなう。

第12条 支部長は顧問を置くことができる。

第13条 支部長および副支部長の任期は2年とし、再任再選を妨げない。

第14条 業務を円滑に実施するため事務局をおく。事務局は支部長の持ち回りとする。事務局の構成員 は支部長、副支部長が所属する会社の支部会員中より支部長が委嘱し、総会、親睦会、講演会等の運営を行う。

第15条 支部は原則として年1回総会を開催する。

第16条 支部総会は次の事項を審議する。
 1 支部規約の改廃
 2 支部長、副支部長の選任
 3 事業に関する事項
 4 その他

第17条 支部幹事会は支部長、副支部長、顧問、支部幹事および監事をもって構成し、必要に応じて次の事項を審議する。

 1 総会に提出する議案
 2 支部会費に関する事項
 3 その他

第18条 支部の運営は本部からの補助金、支部会費、寄附金、その他の収益をもってあてる。

第19条 支部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条 この規約は昭和51年3月2日より発効する。